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社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者たちの福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)により定められています。
社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。平成16年11月末現在、社会保険労務士会員(個人会員)は28,777人、社会保険労務士法人は103法人(従たる事務所含む)です。 |
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